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生命保険用語集

50音 用語 解説
あ行 一時払い 契約する時に、保険料を一時に払い込む方法。
か行 解除 契約者または被保険者に契約締結時において告知義務違反があった場合に、保険会社により契約を消滅させること。
解約 契約者の意志により、保険契約を消滅させること。
解約返戻金 解約した時に受け取れるお金。
掛け捨て保険 資産性はないが、割安な保険料で大きな保障を得ることができる保険。
契約者 保険会社と契約を結び契約上のさまざまな権利・義務を有し、保険料を支払う人。
減額 保険金額を減らし、保険料の負担を軽くする手段。支払いが困難な時に有効。
ご契約のしおり 保険契約についての重要事項・諸手続などをわかりやすく説明したもの。
さ行 三大疾病 がん、急性心筋梗塞、脳卒中のこと。
主契約 メインの保険。例えば、一般的な保険種類である 「定期保険特約付終身保険」 は、終身保険が主契約になる。
失効 保険料が約束された期日までに支払いがなかった場合に、保険契約の効力が失われてしまうこと。
死亡保険金 保険期間中に死亡した場合に受取人に支払われるお金。
診査 保険会社の指定する医師により、問診・検診をすること。
診断給付金 がんなどの診断をされ、治療を開始した場合に支払われるお金のこと。
前納 将来払い込むべき保険料の全部、または一部をまとめて払い込む方法。
た行 転換制度 現在入っている保険を活かして、新しい生命保険の契約をすること。
特約 主契約に付加して契約することにより、主契約の保障内容を充実させるもの。
は行 配当金 生命保険会社が決算で生じた剰余金を契約者に分配する際のお金のこと。
被保険者 保険をかけられている対象の人。
保険金 死亡、高度障害または満期になった時に支払われるお金。
ま行 満期保険金 保険期間満了時に支払われるお金のこと。
や行 約款 保険会社がその保険商品について、契約から消滅までの契約内容を記載した文書。
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