所得税(個人年金を受取ったとき)


毎年受取る個人年金は、雑所得として所得税・住民税の課税対象になります。 その際、年金受取総額が課税対象になるのではなく、必要経費などを差し引いた課税対象額に対して、税金を支払うことになります。
●雑所得としての年金の課税対象額計算式
(その年の基本年金年額 + 積立配当金による増加年金)× 必要経費割合 = 必要経費
その年に受取る年金の額 + 配当金 ― 必要経費 = 課税対象額

課税対象額25万円以上の年金については、所得税が源泉徴収されます。
源泉徴収される額
(毎年支払われる年金額―必要経費)×10%(源泉徴収率)
源泉徴収された所得税は、年金受取人が確定申告することにより、過不足が調整されます。

(例)確定年金を受取るAさんの例
・確定年金(支払期間10年)
・50歳加入 60歳払込済 60歳支払開始
・基本年金額1,000,000円、増加年金額70,000円
・年払保険料(男性)633,800円

1年目の課税対象年金額の計算例(1,000円未満四捨五入)
※源泉徴収税額は、確定申告をすることにより、過不足が調整されます。