所得税(満期保険金を受取ったとき)
●一時所得の場合(満期金を一度に受取ったとき)
(保険金−実払込保険料 特別控除額50万円)/ 1/2=課税対象額
課税対象額
を他の所得(給与所得など)と合算して、
確定申告
をする必要があります。
●雑所得の場合(年金形式で受取ったとき)
課税される所得の金額は、その年の支払を受けた年金額から、それに対応する保険料又は掛金を差し引いた残りの金額です。 これを他の所得と総合して
確定申告
をする必要があります。