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所得税(死亡保険金を受取ったとき)

●一時所得の場合
契約者(保険料負担者)が死亡保険金を受取る場合は一時所得となり、所得税の課税対象となります。この場合、被保険者が誰であっても関係ありません。
特別控除が50万円あり、さらに控除後の金額の2分の1が課税対象になります。
(保険金―実払込保険料 特別控除額50万円)×1/2=課税対象額
課税対象額を他の所得(給与所得など)と合算して、確定申告をする必要があります。
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●雑所得の場合
被保険者が死亡したとき、年金形式で保険金が支払われる場合の課税は次のとおりです。
雑所得として所得税が課せられます。
※雑所得の金額が25万円以上のときは、所得税が源泉徴収(10%)され、確定申告で精算されます。
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