相続税

夫 夫 妻
契約者
(保険料負担者)
被保険者 保険金受取人

●遺産総額(生命保険金を含む)―債務・葬式費用―生命保険金控除額(500万円×法定相続人の数)=課税価格

●課税価格―基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人数)=課税対象額
※受取人が契約者の法定相続人でない場合は、生命保険金控除は適用されません。

保険金2000万円の生命保険に加入していたとすると…
(法定相続人が4人の場合)
●500万円×4名(法定相続人)=2000万円(生命保険控除額)
受け取った保険金には相続税は、一切掛からないことになります。
預貯金の場合には、所定の相続税がかかりますので、生命保険は、有効な節税手段ともいえます!