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病気や事故などによって不幸にして亡くなった場合に、亡くなった方の年金受給権を遺族が引き継ぐといった形で、
その遺族などの生活保障として遺族年金が支給されます。

あくまでも遺族の生活保障という意味合いの年金ですので、遺族には一定の要件があります。
家計を支えていた世帯主を失い、子供を養育している妻には手厚い制度であったり、残された18歳未満の子供には加算があったりします。

遺族基礎年金の額は、定額で794,500円(年額)です。それに加え、子の人数によって以下のように加算されていきます。
【子がいる妻が受ける場合】平成16年現在
| 遺族 |
基本額 |
加算額 |
合計 |
| 子が1人いる妻 |
794,500円 |
228,600円 |
1,023,100円 |
| 子が2人いる妻 |
794,500円 |
228,600円 |
1,023,100円 |
| 子が3人いる妻 |
794,500円 |
304,800円 |
1,099,300円 |
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厚生年金に加入していた人の場合は、上記の遺族基礎年金に遺族厚生年金が加算されます。
(遺族厚生年金額は、基本的に老齢厚生年金額の4分の3となっています。 )
年金は、物価にもスライドしますので、おおよその目安として下さい。

・2004年12月現在の制度で計算しています。
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